在外選挙制度について
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録方法は、国外に転出する前に申請する方法(出国時申請)と出国先の在外公館において申請する方法(在外公館申請)の2つの方法があります。
対象となる選挙
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
最高裁判所裁判官国民審査
在外選挙人名簿への登録方法
出国前に市役所窓口で申請する方法(出国時申請)
登録資格
18歳以上の日本国籍をお持ちの人で、国内の最終住所地の選挙人名簿に登録されている人
申請期間
転出の届け出をしてから、転出届に記載された「転出予定日」までの間
※期間中に申請できない人は、転出後に下記「出国先の在外公館において申請する方法(在外公館申請)」で申請できます。
申請方法
本人確認できるものを持参のうえ、在外選挙人名簿登録移転申請書(PDFファイル:270.8KB)に記載いただきます。
代理人による申請の場合は、申出書(PDFファイル:49.8KB)についてもご提出いただきます。(本人および代理人の本人確認できるものが必要となります。)
※在外選挙人名簿登録移転申請書および申出書は申請者本人の署名(自署)が必要となりますので、事前にご記入のうえお持ちください。
出国先の在外公館において申請する方法(在外公館申請)
登録資格
18歳以上の日本国籍をお持ちの人で、引き続き3か月以上いずれかの領事館(大使、総領事等)の管轄区域内に住所を有すること
※3か月以上居住する前でも登録の申請はできます。
申請方法
住所地を管轄する在外公館で申請します。
詳しくは「在外選挙人名簿登録申請の流れ」(外務省)をご覧ください。
投票方法
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総合行政委員会事務局
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8770
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更新日:2023年05月18日