選挙権は何歳からあるの?
答え
日本国民であれば、現在18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が与えられます。選挙権を持つためには必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。
注意:公職選挙法の改正により、平成28年7月10日に執行されました参議院議員通常選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
備えていなければならない条件
衆議院議員・参議院議員の選挙
満18歳以上の日本国民であること
注意:18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
和歌山県知事・和歌山県議会議員の選挙
満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上和歌山県内の同一の市町村に住所のある者
なお、上記の者が、和歌山県内の市町村間の住所変更に限り引き続き選挙権を有します。
海南市長・海南市議会議員の選挙
満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上海南市に住所のある者
当てはまってはならない条件
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
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更新日:2021年03月01日