体が不自由な方のための投票制度は?

更新日:2021年03月04日

答え

体が不自由な方のために、次のような投票制度があります。

投票所への同伴者等の入場

体の不自由な選挙人を常時介護している方は、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合があります。なお、盲導犬、介助犬及び聴導犬についても、投票所に入場できます。

点字投票

目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。
点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。点字器は投票所に用意してあります。
なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。

代理投票

けがなどで自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票をすることができます。

郵便等による不在者投票

現に滞在している場所(自宅など)において投票用紙に記載し、郵便等により選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ送付して行う不在者投票です。
この制度を利用できる方は、一定の障がい等に該当する方ですが、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

詳しくは、下記の関連リンク『期日前投票・不在者投票について』のページをご覧ください。

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