家で寝たきりの人のための投票制度は?

更新日:2021年03月04日

答え

 郵便等による不在者投票制度があります。
 「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、一定の障がいまたは要介護5に該当する方は、現に滞在している場所(自宅など)で投票用紙に自書し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する方法で不在者投票をすることができます。
 この制度を利用するためには、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に申請を行い、一定の障がい等に該当するとして、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
 また、郵便等投票証明書の交付を受けている方の中で、投票用紙に自書できないとして一定の障がいに該当する方は、あらかじめ届け出ることによって、代理の方に投票用紙に記載させることができます。
 詳しくは、下記の関連リンク『期日前・不在者投票について』のページをご覧ください。

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