在外選挙人名簿に登録されるにはどうすればいいの?
答え
登録申請の方法等は、次のとおりです。
登録資格
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方
(注)公職選挙法の改正により、平成28年7月10日に執行されました参議院議員通常選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
申請書の提出方法
(1)国外に出国する前における申請
最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。
申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(または転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。
申請者本人が申請する場合、本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)が、申請者から委任を受けた方が申請する場合は、申請者の本人確認書類、申請者の申出書、申請に来ている方の本人確認書類が必要となります。
(2)在外公館における申請
申請者本人又は申請者の同居家族等(在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方)が、在外公館(大使館、総領事館)に出向き申請書を提出します。
その際、旅券のほかに在留届または住宅賃貸借契約書や居住証明書などの3ヶ月以上住所を有することを証明する書類(3ヶ月以上前に在留届を提出済みの方は、在外選挙人名簿の登録申請に際し、在外公館の選挙管轄区域内に引き続き3ヶ月以上居住していることを証明する書類の提示は免除されます。)が必要となります。
(注)平成19年(2007年1月1日から、海外居住期間が3ヶ月未満でも在留届の提出と同時に登録申請ができるようになりました。
同居家族等を通じて登録申請する場合は、これらに加え申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。)、同居家族等の旅券が必要です。
詳しくは、下記の関連リンク『外務省:在外選挙人名簿登録申請の流れ』のページをご覧ください。
関連リンク
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更新日:2021年03月01日