令和6年度市政懇談会の開催結果

更新日:2024年07月31日

5月7日~6月17日の間、市内16会場で市政懇談会を開催したところ、1,065人の 皆さんが来場され、多くのご意見・ご要望をいただきました。

市政懇談会は、今年度の予算概要や今後、市が取り組む主な事業について、広く市民の皆さんに知っていただくことで開かられた身近な市政を目指すとともに、皆さんのご意見・ご要望などをお聞きし、これらを市政に反映させるために開催しているものです。

ここでは、皆さんからいただいたご意見のうち、主なものについてご紹介します。

令和6年度市政懇談会開催結果

 

開催日程
開催日 時間 対象地区 会場 参加人数
5月7日 19時00分~20時00分 日方地区 日方公民館 40人
5月9日 19時00分~19時55分 南野上地区 南野上公民館 50人
5月15日 19時00分~20時35分 大野地区 大野公民館 56人
5月16日 19時00分~20時15分 北野上地区 北野上小学校体育館 70人
5月17日 19時00分~20時15分 内海地区 内海公民館 52人
5月20日 19時00分~20時30分 塩津地区 塩津コミュニティセンター 102人
5月21日 19時00分~20時05分 笠畑、興、上出、下出、松尾、土井原、百垣内、曽根田 旧仁義小学校体育館 62人
5月24日 19時00分~19時50分 中野上地区 住民センター 46人
5月27日 19時00分~20時30分 巽地区 巽コミュニティセンター 115人
5月31日 19時00分~20時30分 黒江・船尾地区 黒江防災コミュニティセンター 70人
6月3日 19時00分~20時20分 冷水地区 冷水集会所 63人
6月4日 19時00分~20時30分 亀川地区 亀川公民館 99人
6月5日 19時00分~20時20分 加茂郷、丸田、戸坂、黒田、丁、方北、方南、女良 大東小学校体育館 47人
6月6日 19時00分~20時00分 小畑、上、小原、東、新田、西、鰈川 市民交流センター 53人
6月7日 19時00分~20時10分 大崎地区 旧大崎小学校体育館 57人
6月17日 19時00分~20時30分 橘本、小松原、青枝、中、小南、梅田、下、大窪、沓掛、市坪 加茂川小学校体育館 83人

合計1,065人の皆さんにご参加いただきました。

配布資料

皆さんからいただいた主な意見を紹介します

津波防波堤の早期完成をお願いしたい。

回答

和歌山下津港海南地区における津波防波堤整備事業については、全体で約550億円の事業費のうち、残り150億円程度の事業を行わなければならない状況ですが、令和6年度も国の直轄海岸保全施設整備事業として、約30億円の予算を確保いただくなど、令和10年度の完成に向けて取り組みが進められています。
現在、藤白護岸、内海水門及び内海護岸、鳥居水門等の工事が進行中で、令和6年度は新たに藤白水門の工事が開始される予定です。市としても、事業の早期完成に向け、国や県へ要望して参ります。

・ 津波対策事業について

日方川の河川整備について

回答

日方川の神田橋上流の河川整備計画において、河川管理者である県は、令和5年6月豪雨災害に伴う浸水被害を受け、現在の河川整備(河口から神田橋まで)を加速化し早期完成を目指すとのことです。
また、令和5年6月豪雨災害においては、計画区間の上流部で氾濫が発生したことを受け、県では、今年度より計画区間を上流部に延伸するための計画変更の作業を進めています。
市においても、河川の氾濫だけでなく内水氾濫も含めた浸水被害の軽減に向け、県と連携して取り組むとともに、河川の浚渫についても、堆積する土砂の状況を確認のうえ、県へ要望して参ります。

加茂川の河川整備について

回答

令和5年6月豪雨災害における下津町地域での浸水は、地域を流れる加茂川や宮川などの河川の水位が上昇したことにより内水氾濫が生じ、被害が拡大したものと考えています。
加茂川の整備については、河川管理者である県に対し、整備の加速化を強く要望しており、また、市が管理する排水路や側溝については、整備や補修を必要とする場合、具体的な箇所を調査して対応したいと考えています。

空き家の活用、空き地からの草木への対策について

回答

市では、空き家が増加し続ける中、空き家の有効活用について、エリア郵便によるリーフレット配布などにより周知するとともに、移住定住促進の助けとなるよう、空き家リフォーム工事の補助事業や空き家バンクに取り組んでいます。
空き家については、所有者の方に適切に管理する責任がありますが、老朽危険空き家対策として、諸条件を満たす場合、空き家解体費用の一部の補助を行っており、こうした取り組みにより解体に至った老朽危険空き家は、平成28年から昨年までで、300戸を超えています。
また、空き地からの草木については、あくまでも土地所有者の管理が原則であり、雑草等の障害があれば、所有者に対して適正管理を通知しています。
なお、民法の改正により、隣地から木の枝等が越境している場合、一定の条件下においては、越境している分を伐採できるようになっており、必要に応じて、市の無料の弁護士相談等も活用していただければと考えています。

・ 空き家について

・ 空き地からの草木について

イノシシ等の有害鳥獣対策について

回答

イノシシ等の有害鳥獣から農地を守るための取り組みとして、防護柵の設置については、地域全体で範囲を大きくして取り組む方が効果的であるため、集落単位で取り組む場合は柵の材料支給を、また、地形的に2戸以上でしか対応できない場合は設置に係る費用をそれぞれ支援し、農作物への被害の軽減に取り組んでいます。
また、隣接する畑がない農業者や、既に周辺に防護柵が設置されており、2戸以上のグループを構成することができない1戸の農業者への支援については、令和3年度より市単独で防護柵、電気柵等の設置するための補助制度を創設するなど、支援を拡充しています。
令和6年度も、4月から申請受付を開始し、メッシュ柵、電気柵、トタン・フェンス・ネット等の防護柵の資材費について、補助上限額5万円、3分の1の費用を補助することで、市内の農地を有害鳥獣から守り、できる限り農地を維持・保全していけるよう引き続き支援を行って参ります。

・ イノシシ防護柵設置支援事業について

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