地方自治法施行令第167条の2の第1項第3号に基づく随意契約の公表について(令和6年4月契約分)

更新日:2023年04月01日

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定が適用され、随意契約とすることができる業務について、海南市契約事務規則第23条の2の規定に基づき公表します。

1. 発注見通し

業務名

広報かいなん・議会だより・県民の友等区分け業務

契約予定

令和6年4月

担当課

企画財政課(令和6年4月1日よりシティプロモーション課)

2.契約締結前

業務名

広報かいなん・議会だより・県民の友等区分け業務

契約相手方の選定方法

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する団体であり、かつ当該業務を確実に履行でき、その所在が海南市内にあるもの。

3.契約締結後

契約先

公益社団法人海南市シルバー人材センター

契約日

令和6年4月1日

契約期間

契約日から令和7年3月31日

契約金額

3,836,580円

随意契約理由

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に該当し、本業務について実績が豊富であり、円滑に業務が遂行できるため。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 シティプロモーション課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8408
ファックス:073-482-0099
​​​​​​​メール:cp@city.kainan.lg.jp