「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が成立しました

更新日:2021年03月01日

本市では、市民の皆さんとともに、これまで同和問題の解決をめざし長年にわたり様々な取組を進めてきました。
その結果、同和問題は解決に向かってはいるものの、行政機関への同和地区についての問い合わせやインターネット上に同和地区と称して多数の地名や地域を書き込むなどの行為が今なお発生しています。
このような中、部落差別は許されないものであるとの認識のもと「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が平成28年12月9日に成立し、同月16日に公布・施行されました。
この法律では、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することをめざしたもので、国及び地方公共団体に対し、部落差別の解消に関する施策として相談体制の充実や教育啓発の推進を求めています。
本市では、この法律の趣旨をふまえ、同和問題の解決のため、県等と連携しながら、引き続き積極的に取り組んでまいります。
私たちみんなが力を合わせて、差別や偏見のない「一人ひとりの人権が尊重される、心豊かなふれあいのあるまち、かいなん」の実現をめざしましょう。

「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」の一部改正を行いました

和歌山県では、「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例(令和2年和歌山県条例第10条)」を
令和2年3月24日から施行し、何人も基本的人権の侵害である部落差別を行ってはならないという理念
のもと、行政、県民、事業者等が相互に協力しながら部落差別のない社会の実現を目指しています。
また、情報化の進展に伴って、インターネットを利用した部落差別の書き込みなどの行為が発生して
いる状況を踏まえ、本条例の一部改正を行い、令和2年12月24日から施行しています。

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