マイナンバーに関する手続きの本人確認について

更新日:2021年03月01日

 平成28年1月1日より、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始されたことにともない、税や社会保障の手続きにおいて、個人番号(マイナンバー)が必要となります。

 その際、なりすまし等を防ぐため、 個人番号通知カードなど個人番号がわかる書類 とあわせて 本人を確認できる書類 の提示をお願いいたします。

個人番号通知カードまたは個人番号入りの住民票の場合

 

通知カード見本

 

あわせて、下記の本人確認書類をご提示ください。

1点の提示でよいもの

運転免許証

パスポート

身体障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳

療育手帳

在留カード

特別永住者証明書   等

2点の提示が必要なもの

国民健康保険証

後期高齢者医療被保険者証

介護保険被保険者証

共済組合員証

国民年金手帳

児童扶養手当証

生活保護受給者証

学生証・社員証・職員証(写真付のもの)

預金通帳・キャッシュカード・クレジットカード   等

マイナンバーカードをお持ちの場合



個人番号カード見本





 マイナンバーカードをご提示いただいた場合はこのカード1枚で番号確認と本人確認の両方が行えます。マイナンバーカードの交付申請方法については、下記サイトをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 管財情報課 情報システム班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8468
ファックス:073-483-8749
メール送信:kanzaijoho@city.kainan.lg.jp