海南市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針

更新日:2026年03月31日

地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)の施行により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針の策定及び公表が義務付けられました。

それを踏まえ、以下のとおり「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定めましたので、本方針に基づき更なるサイバーセキュリティの確保を図ってまいります。

サイバーセキュリティを確保するための方針

議会

新たに策定した「海南市議会情報セキュリティ基本方針」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけます。

市長

「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」(総務省)を参照し改定した「海南市情報セキュリティ基本方針」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけます。

水道事業管理者

市長の方針に準じる。

病院事業管理者

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(令和5年5月)」を参照し改定した「海南医療センター情報セキュリティ規則」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけます。

教育委員会

「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月)」(文部科学省)を参照し策定した「海南市教育情報セキュリティポリシー」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけます。

選挙管理委員会

市長の方針に準じる。

公平委員会

市長の方針に準じる。

監査委員

市長の方針に準じる。

農業委員会

市長の方針に準じる。

固定資産評価審査委員会

市長の方針に準じる。

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