経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書について

更新日:2023年12月01日

公共工事の入札に参加する事業者は、経営事項審査を受ける必要があります(建設業法第27条の23)。経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の有効期限がきれていないかご注意ください(有効期間は審査基準日から1年7ヶ月です)。

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書については、本市からは連絡はいたしませんが必ず提出くださるようお願いします。

オンラインの提出も可能です。希望される方は下記リンク先から提出してください。※PDFデータが必要です。

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総務部 管財情報課 契約班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8412
ファックス:073-483-8749
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