税の優遇制度
ふるさと納税に係る税の優遇制度
ふるさと納税をされた方は、最寄りの税務署で所得税の確定申告を行うことにより、寄附金に係る所得税及び住民税の控除を受けることができます。寄附をした翌年の申告期間中に、お近くの税務署で申告をしてください。
申告には寄附をしたときに受け取った「受領証明書」を添付する必要がありますので、大切に保管してください。

控除される金額
ふるさと納税による寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで全額が控除されます。
限度額については、年収や家族構成により異なりますので、詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
確定申告が不要になるワンストップ特例制度
平成27年4月1日以降の寄附について、一定の条件を満たせば確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」が創設されました。
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度は、
確定申告を行わない給与所得者等
が寄附を行う際に寄附先の市町村が寄附者に代わって控除申請を行うことを要請できる制度です。
特例制度を活用した場合は、控除に必要な事項を海南市から住所地の市町村に通知させていただくことで、住民税から控除される仕組みとなっています。
なお、
寄附者が確定申告を行った場合
や
5つを超える自治体に寄附される場合
は、
特例制度を適用することができません
のでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 税務課 住民諸税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8416
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日