手続きの流れ

更新日:2023年02月27日

ふるさと納税の手続きの流れ

ふるさと納税の参考サイト

寄附金控除を計算(シミュレーション)できるエクセルデータがダウンロードできます。

税額控除のお手続きをお忘れなく

確定申告でのお手続き

ご入金確認後、「寄附金受領証明書」をお届けします。寄附を行った年の翌年1月1日現在のお住まいの市町村へ申告することにより税額控除の適用を受けられます。

注意:所得税、個人住民税の双方の寄附金控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。

確定申告書に寄附金受領証明書を添付し、所管の税務署へ確定申告書を提出してください。

注意:所得税の確定申告書を提出する必要のない所得者で、住民税の寄附金税額控除の適用のみ受けようとする場合は、寄附を行った年の翌年1月1日現在お住いの市町村へ、寄附金受領証明書を添付し申告してください。

「ワンストップ特例制度」でのお手続き

ワンストップ特例制度を利用できる方の条件

所定の要件を満たすと、確定申告なしに寄附金税額控除申請を行うことができます。

1:もともと確定申告をする必要がない給与所得者等であること
  • 年収2000万円以上の所得者や、医療費控除のため確定申告が必要な場合は確定申告で寄附金控除を申請してください。
2:年間の寄附先が5団体以内であること
  • 1つの自治体に複数回寄附しても、1カウントとなります。
ワンストップ特例制度の流れ

ワンストップ特例制度の利用を希望される場合は、ふるさと納税のお申込みの際に、ワンストップ特例制度を「申請する」にチェックを入れてください。

申請があった方には、寄附金受領後に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をお送りますので、必要事項を記入のうえ、申請書の提出期限「ふるさと納税をした年の翌年1月10日(必着)」までにご返信ください。

なお、本申請書提出の際に「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」の提出が必要になりますので、提出必要書類一覧表をご確認のうえ、必要書類を添付してください。

転居による住所変更など

提出済みの申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした年の翌年1月10日までに、変更届出書を提出してください。

年末年始の取り扱いについて

年末年始の取り扱いについては以下のとおりとなりますので、ご注意ください。

年末に寄附をする場合

12月31日までに決済を完了いただければ年内の寄附金として取り扱われます。

申込サイトやクレジットカード決済の不具合、年内に郵便振替用紙が届かなかった場合等、年内に決済が完了しなかった場合は年内の寄附として取り扱うことができませんので、年末のご寄附の際はご注意ください。

ワンストップ特例制度の利用を希望される場合

12月中旬以降に決済をされた方については、ワンストップ特例申請書の郵送が年明けになってしまい、申請期限(翌年1月10日)に間に合わない可能性がありますので、ご自身で申請書をダウンロードする等し、記入および必要書類添付のうえ、下記問い合わせ先まで郵送にてご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画財政課 ふるさと納税担当
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8405
ファックス:073-482-0099
メール:furusato@city.kainan.lg.jp