地域総合整備資金貸付金(ふるさと融資について)

更新日:2026年01月20日

ふるさと融資について

「ふるさと融資」(地域総合整備資金貸付)は、活力と魅力ある地域づくりを推進するため、地域振興や雇用促進につながる設備投資を行う民間事業者に対し、海南市が一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)の協力を得て、設備投資資金等の一部を無利子で融資する制度です。

市では、地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て、地域の振興・活性化に資する民間事業活動に対して資金の貸付(ふるさと融資制度)を行っています。

なお、事業の審査及び貸付の決定は、一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)による調査結果を参考に、予算の範囲内で市が実施します。審査の結果、貸付決定がなされなかった場合や、市の予算が承認されなかった場合には、貸し付けできない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

この制度の利用をご希望される事業者の方は、お早めにご相談ください。

融資対象事業

次の要件をすべて満たし、地域振興に資するあらゆる分野の民間事業

  • 公益性、事業採算性等の観点から実施されるもの
  • 事業の営業開始に伴い、事業地域内において以新たな雇用の確保が見込まれるもの

融資対象事業者

  • 法人格を有する民間事業者
  • 海南市暴力団排除条例(平成23年海南市条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員及びその関係者に該当しない者

対象費用

  • 設備の取得等に係る費用
  • 験研究開発費等当該設備の取得に伴い必要となる付随費用

融資額

  • 100 万円以上 20億円以下(過疎地域等は24億円以下)

融資比率

  • 事業費総額の50%以内(過疎地域等は60%以内)

           ※残りの50%(過疎地域 等は40%)は金融機関等からの協調融資を利用とする。

融資条件

  • 貸付利率:無利子
  • 融資(償還)期間:20年以内(5年の据置期間を含む)
  • 償還方法:元金均等半年賦償還
  • 担保:民間金融機関の連帯保証が必要

注意事項等

ふるさと融資のご利用については、市との協議が必要です。

  • 本市との借入の協議を行う前に着手した事業は、ふるさと融資の対象となりません。
  • 本市による審査、ふるさと財団の調査等があり、融資の決定・実行時期については制約を受ける場合があります。
  • ふるさと融資の貸付実行は貸付対象事業費の支払い及び金融機関等からの借り入れの完了後となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画財政課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8405
ファックス:073-482-0099
メール:kikakuzaisei@city.kainan.lg.jp