ふるさと融資制度

更新日:2021年03月01日

海南市では、地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て、地域の振興・活性化に資する民間事業活動に対して資金の貸付(ふるさと融資制度)を行っています。

この制度の利用をご希望される事業者の方は、お早めにご相談ください。

事業について

事業概要
貸付対象者 法人格を有する民間事業者
貸付対象事業
  1. 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
  2. 事業開始に伴い、1人以上の新規雇用が見込まれるもの
    (再生エネルギー電気事業については、1名以上)
  3. 貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上のもの
  4. 用地取得等契約後5年以内に営業開始が行われるもの
貸付金額 概ね300万円以上、10.5億円を限度
ただし、貸付対象費用から補助金を除いた額の35%以内
(残りの65%は金融機関等からの協調融資を利用)とする。
貸付利率 無利子
償還期間 15年以内(5年以内の据置期間を含む。)
償還方法 元金均等半年賦償還
担保等 民間金融機関等の連帯保証が必要
注意事項等
  • 本市と借入の協議を行う前に着手した事業は、ふるさと融資の対象となりません。
  • ふるさと財団による審査等があり、融資の決定・実行時期については制約を受ける場合があります。
  • ふるさと融資の貸付実行は貸付対象事業費の支払い及び金融機関等からの借り入れの完了後となります。

  

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画財政課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8405
ファックス:073-482-0099
メール:kikakuzaisei@city.kainan.lg.jp