過疎地域における国税の租税特別措置の活用について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年法律第19号)に基づき、令和3年9月28日に「海南市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
これにより、青色申告書を提出する個人または法人が取得する事業用設備等において、一定の要件を満たし、かつ同計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用等を受けることができます。
適用を受けるには、税申告前に、当該の設備投資が適合していることの確認を受ける必要がありますので、以下を確認のうえ、申請してください。
特別措置の内容
過疎地域において、当該資産を取得等した場合に、5年間の割増償却を行うことができます。
(注)制度の詳細については、お近くの税務署にお問い合わせください。
適用期限
令和6年3月31日
(注)本市が計画を策定した令和3年9月28日以降に取得したものに限ります。
対象地域
下津町地域
対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
対象となる設備投資
機械・装置、建物・付属設備、構築物
手続きについて
適用を受けるには、以下の手続きが必要となります。
1.下記の書類を「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」に添付して、海南市役所4階企画財政課へ提出してください。
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (Wordファイル: 30.2KB)
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(記載例) (PDFファイル: 110.7KB)
【添付書類】
・業種および資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)
・企業概要書(企業案内パンフレットなど)
・設備等の取得価格が確認できるもの(契約書や領収書などの写し)
・取得した設備等の詳細が確認できるもの(設備明細、建物図面など)
2.申請内容が「海南市過疎地域持続的発展計画」に適合していることを確認後、確認書を交付します。
3.税務申告の際に、申告書類と一緒に上記「確認書」を提出してください。
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更新日:2022年01月04日