辺地対策事業債の活用について
地域間格差の是正を図ることを目的に制定された「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置に関する法律」に基づき、辺地に係る総合整備計画を定めました。これにより、辺地の公共的施設整備について、財政運営上で有利となる辺地対策事業債を財源とすることが可能となりました。この辺地対策事業債は、他の地方債と比較して充当率が高く(100%)、元利償還金の80%に相当する額が普通交付税の算定に用いる基準財政需要額に算入されます。
対象地域
高津、上谷、海老谷、東畑、下津町大窪、下津町沓掛
対象事業
道路、小中学校のスクールバス、農道及び林道、学校給食施設及び設備、公民館及び集会所、保育所、消防施設、高齢者等福祉施設、コミュニティバス、地場産業振興施設、観光・レクリエーション施設等
計画期間
最長5年(計画終了後、新たな計画を策定することが可能)
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更新日:2023年04月17日