海南市過疎地域持続的発展計画を策定しました
過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を目的として、令和3年4月に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されたことに伴い、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間を計画期間とする「海南市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
過疎地域について
「過疎」とは、人口減少により、その地域で暮らす人の生活水準や生産機能の維持が困難になってしまう状態のことを言います。
「過疎地域」とは、法律に定められた人口・財政力要件に該当する地域のことで、本市では、令和3年4月に下津町区域が指定されました。
過疎地域持続的発展計画について
「過疎地域持続発展計画」は、過疎の指定を受けた市町村が地域の持続的発展を図るために取り組む施策をまとめたもので、第3次海南市総合計画や第2期海南市総合戦略に沿って策定しています。
また、計画を策定することで、過疎対策事業債の発行をはじめとした国の財政支援を活用することができます。
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更新日:2021年09月28日