新市建設計画(新市まちづくり計画)
令和2年12月 変更
平成30年4月25日に「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、合併特例債の発行可能期間が再延長されました。本市において引き続き新市建設計画(新市まちづくり計画)に基づく合併特例債の活用を図り、将来の財政運営に柔軟性を持たせるため、計画を変更しました。
主な変更点
計画期間を5年間延長し、合併年度(平成17年度)及びこれに続く20年間としました。
将来の人口推計を、第2期海南市人口ビジョンの推計にあわせ変更しました。
期間延長にあわせ、令和7年度までの財政計画を作成しました。
新市建設計画(新市まちづくり計画)
平成27年7月 変更
東日本大震災の発生を受け、平成24年6月27日に「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」が施行され、合併特例債の発行可能期間が延長されました。本市において引き続き新市建設計画(新市まちづくり計画)に基づく合併特例債の活用を図り、将来の財政運営に柔軟性を持たせるため、計画を変更しました。
主な変更点
計画期間を5年間延長し、合併年度(平成17年度)及びこれに続く15年間としました。
期間延長にあわせ、平成32年度までの財政計画を作成しました。
平成16年8月 策定
新市建設計画(新市まちづくり計画)は、市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)により、合併する市町村が合併前に作成することになっている計画で、新しい市になって将来どのようなまちづくりを目指していくのか、その方向性を定めたものです。
計画期間は、合併年度(平成17年度)及びこれに続く10年間です。
また、この計画は、新しいまちづくりのための事業に活用できる合併特例債の借り入れの根拠となる計画でもあります。
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更新日:2021年03月01日