要配慮者利用施設について

更新日:2025年02月26日

  要配慮者利用施設は、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。

地域防災計画に定められた施設及び所管担当課

要配慮者利用施設の避難確保計画作成等について

 要配慮者利用施設は、想定される災害ごとに避難確保計画の作成や避難訓練の実施、訓練結果の報告が義務付けられています。

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郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
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ファックス:073-483-8483
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