和歌山下津港海岸直轄海岸保全施設整備事業の整備計画(案)
工事施工者
本事業は、海岸法第6条に基づき、海岸管理者である「和歌山県」に代わって、「国土交通省」が施工しています。
<海岸法(抜粋)>
(主務大臣の直轄工事)
第六条 主務大臣は、次の各号の一に該当する場合において、当該海岸保全施設が国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、海岸管理者に代つて自ら当該海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行することができる。
一 海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事の規模が著しく大であるとき。
二 海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事が高度の技術を必要とするとき。
三 海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事が高度の機械力を使用して実施する必要が
あるとき。
【総事業費】
549億円
【事業の進捗の見込み】
令和10年度完成予定
※「令和5年度予算に向けた国土交通省所管公共事業の事業評価」(国土交通省)令和5年1月31日公表
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更新日:2024年07月26日