海南市地域防災計画(水防計画含む)

更新日:2024年02月20日

計画の目的

   この計画は、災害対策基本法第42条に基づき、本市の地域(「石油コンビナート等災害防止法」に基づく石油コンビナート等特別防災区域を除く。)にかかる災害から市民のいのちと暮らしを守るため、予防・事前復興、災害応急対策、及び災害復旧・復興に関する業務や対策を総合的かつ計画的に定めたものです。
   また、水防法第33条に基づき、和歌山県の水防計画に関連し、洪水若しくは地震による堤防の漏水、沈下等の場合又は高潮若しくは津波の場合による水災を警戒し、防御し、これによる被害を軽減するため、海南市内における河川、海岸、及び港湾その他水災の危険がある場所に対する水防上必要な監視、警戒、通信連絡、輸送、水門若しくは樋門の操作、水防機関等の活動、水防に関する協力応援及び水防に必要な器具、資材、及び設備運用に関する事項についても定めています。

改訂の経緯

1.平成25・26年度において、平成23年に発生した「東日本大震災」及び「紀伊半島大水害」等を受け、これらの災害における教訓や課題を整理するとともに、これまでの地域防災計画の問題点を踏まえ、本計画を「災害に対する実効性の高い地域防災計画」にすることを目的とし、主に次の2つの方針に従い改訂しました。
   また、その後も各関係機関が毎年検討を加え、人口構造等の社会環境の変化や災害対応に関する新たな知見、上位計画の改訂等、必要があると認められるときは、随時修正しています。

改訂方針1:既往災害で得られた教訓・課題の反映

「東日本大震災」及び「紀伊半島大水害」の経験から明らかとなった以下の重点5項目を中心とし、計画に反映しています。
1. 災害対策本部機能の強化 
2. 情報収集・伝達、分析体制の強化
3. 物資輸送・調達体制の強化
4. 避難所の管理体制の強化
5. 受援体制・連携体制の強化

改訂方針2:現行の地域防災計画の問題点の解決

   現行の地域防災計画の問題点や課題点を洗い出し、災害予防及び災害対応において以下の5項目を中心とし、実効性の高い計画になるよう改訂しています。
1. 誰が見ても分かりやすい計画      
2. 災害種別にかかわらず一元的に対応できる構成
3. 災害対応の目標の明示
4. 災害対応の役割分担、具体的な実施手順の明示
5. 防災対策の進捗管理

 

 

2.令和5年2月に「海南市事前復興計画」を作成したことを踏まえ、事前復興計画の「第5部 復興プロセス」の概略を本計画の「第4部 災害復旧・復興」に、「第6部 復興事前準備」の概略を本計画の「第2部 予防・事前復興」にそれぞれ記載するとともに、事前復興計画の該当ページを記載しています。
  また、令和3年2月16日付内閣府・総務省・国土交通省通知「地域防災計画と水防計画の策定事務等の簡素化について」により、両計画の一体化や重複排除など、策定事務の簡素化が図れるようになったため、両計画を一体化しました。

海南市地域防災計画

石油コンビナート等防災計画

   石油コンビナート等災害防止法に基づく石油コンビナート等特別防災区域に係る防災対策は、和歌山県に設置される和歌山県石油コンビナート等防災本部が作成する「和歌山県石油コンビナート等防災計画」に定めています。

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8406
ファックス:073-483-8483
メール送信:kikikanri@city.kainan.lg.jp