不動産取引における重要事項説明書に係るハザードマップの調査について

更新日:2022年03月31日

宅地建物取引業法施行規則について

   宅地建物取引業法においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけていますが、今般、重要事項説明の対象項目として、水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地が追加されました。

   説明に当たっては、和歌山県がホームページに掲載している洪水浸水想定区域図や、本市のホームページに掲載しているハザードマップや浸水想定区域図を使用してください。

その他の重要事項説明の対象項目

   水害法の規定に基づき作成された水害ハザードマップのほか、土砂災害警戒区域や津波災害警戒区域に宅地・建物がある場合は、その旨を説明する必要があります。

   説明に当たっては、本市のホームページに掲載しているハザードマップを使用してください。

宅地建物取引業法等について

よくある質問

質問1:ハザードマップの作成状況
回答1:ハザードマップ作成状況一覧のとおりです。

ハザードマップ作成状況一覧
種別 有無 備考
洪水

1,000年に1度程度の大雨によって発生する洪水により浸水することが想定される地域を水害・土砂災害ハザードマップに掲載しています。(令和3年度作成)

土砂災害  
内水 過去の浸水被害実績を水害・土砂災害ハザードマップに掲載しています。水防法の規定に基づくものではありません。
津波 想定最大規模(平成25年度作成)
高潮 浸水想定が作成されていないため、ハザードマップは作成していません。


質問2:ハザードマップ(冊子版)は配布しているか
回答2:ハザードマップ(冊子版)は、不動産取引業者向けに配布していません。ダウンロードするほか、かいなんMAPでご確認ください。

質問3:海南市内の津波災害警戒区域は、南海トラフ巨大地震による津波浸水想定区域と一致するか
回答3:原則一致します。ただし、河川の堤防内など、人が居住されていない場所では、津波災害警戒区域に含まれていない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8406
ファックス:073-483-8483
メール送信:kikikanri@city.kainan.lg.jp