住民票の写し等の様式が変更となります

更新日:2026年01月08日

令和7年12月22日より、海南市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。これに伴い、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更されます。

住民票の写しの様式変更について

住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。

(1)世帯連記式

「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
特段の申し出がない場合は、世帯連記式の住民票の写しを発行します。

各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(海南市に転入前の市外の住所)が記載されます。

(2)個人票

「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。

各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所が記載されます。

個人票の様式は、コンビニ交付サービスでは発行できません。

 

【変更点1】
  標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、「個人票」はA4横様式からA4縦様式に変更になります。
注意点:一部の住民票の除票および改製原住民票はこれまでの様式となります。

【変更点2】
  住所の履歴は、標準化前は市内も含めて「前住所」で表示されていましたが、令和7年12月22日以降は「転入前住所(海南市内に引っ越される前の住所で、直前にお住いになっていた他の市区町村1か所のみ)」が記載されますのでご注意願います。

転入前住所は、海南市への転入が相当年数前で、転入前住所のデータが残っていない場合等は記載されないことがあります。

注意点:最新住所と転入前住所以外の履歴が必要な場合は、住民票の写しとともに、改製原住民票または戸籍の附票(本籍地のみで発行)の取得が必要な場合がありますので窓口でご相談ください。

【変更点3】
備考欄等が満欄となった場合、住民票は改製されましたが、令和7年12月22日以降の住民票の写しは、履歴を統合記載欄に記載し続けるため、転居などの繰り返しにより住民票が改製されることはなくなりました。
また、「住民となった年月日」と「住所を定めた年月日」が同じ場合は、「住所を定めた年月日」が【空欄】と表記されます。出生後もしくは転入後一度も転居されていない場合等に該当します。

印鑑登録証明書について

標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、A4横様式からA4縦様式に変更されました。

性別欄が省略されました。

印鑑登録証明書(サンプル)(PDFファイル:218.5KB)