印鑑登録に関するQ&A

更新日:2026年05月19日

Q1.印鑑登録証明書が必要なのですが、印鑑登録証(カード)がありません。印鑑を持っていけば、発行してもらえますか?

A1.印鑑登録証(カード)がなければ発行できません。印鑑登録証(カード)を紛失されている場合は、現在登録しているものを廃止し、改めて登録してください。

 

Q2.仕事で印鑑登録証明書を取りに行くことができないのですが、どうしたらいいですか?

A2.以下の方法で取得してください。

  • 代理の方が請求者本人の印鑑登録証(カード)を持参して請求する。
  • マイナンバーカード(利用者証明用の電子証明書が格納されたもの)を使って、コンビニエンスストア等のマルチコピー機で請求する。
  • 請求者本人が電話で休日交付の事前予約をする。

 

Q3.自分の印鑑登録証(カード)がどれかわからないのですが?

A3.お手持ちの印鑑登録証(カード)をすべてお持ちください。窓口にて確認しますので、その旨お申し出ください。

 

Q4.どの印鑑で登録しているか教えてほしいのですが?

A4.登録印鑑を教えることはできませんので、印鑑登録証明書を取得して確認してください。

 

Q5.印鑑登録証明書に有効期限はありますか?

A5.印鑑登録証明書には、海南市で設定している有効期限はありません。提出先で期限を設けているところもありますので、提出先に確認してください。

 

Q6.本人にかわって代理で印鑑登録をしたいのですが、どうしたらよいですか。

【登録の流れ】
代理での申請の場合、即日での登録はできません。下記のとおり2回窓口にお越しいただく必要があります。
1.登録申請受付後、市から本人宛てに照会文書を郵送し、意思確認させていただきます。
2.届いた文書(回答書)に記入のうえ、窓口へお越しください。なお、回答書の持参は代理の方も可能です(代理人が回答書を持参する場合は、本人(原本)と代理人(コピー可)両方の本人確認書類が必要です)。

【必要なもの】
1.登録申請の際(1回目)
・代理人選任届(登録しようとする本人が記入し、署名・押印したもの)
・登録しようとする印鑑(※)
・健康保険証などの本人確認書類(代理人が回答書を持参する場合は、本人(原本)と代理人(コピー可)両方の本人確認書類が必要です。)

2.回答書をお持ちいただく際(2回目)
・回答書
・登録しようとする印鑑(※)
・健康保険証などの本人確認書類(代理人が回答書を持参する場合は、本人(原本)と代理人(コピー可)両方の本人確認書類が必要です。)

※以下の印鑑は登録できません。

  1. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  2. 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  3. 印影を鮮明に表しにくいもの

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp