成年被後見人の印鑑登録について
成年被後見人の印鑑登録の申請方法について
成年被後見人の方が印鑑登録の申請をする場合、下記の条件を満たす必要があります。
- 成年被後見人ご本人が、法定代理人(成年後見人)とともに窓口に来庁すること
- 成年被後見人ご本人の意思による印鑑登録の申請であること
登録できる場所・時間
場所
- 市民課(市役所1階)
- 下津行政局
- 各支所・出張所
時間
平日の8時30分から17時15分まで
[祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く]
届出に必要なもの
- 登録するご印鑑
- 成年被後見人の本人確認書類
- 法定代理人(成年後見人)の本人確認書類
- 登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内)
印鑑登録申請における注意事項
成年被後見人が官公庁発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちの場合
下記のいずれかの書類をお持ちの場合、印鑑登録をした当日に登録が完了となります。
- パスポート、障害者手帳、マイナンバーカード、運転免許証等
- 在留カードまたは特別永住者証明書
成年被後見人が官公庁発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合
申請を受付後、本人確認のため、本人の住民登録地あてに照会書兼回答書を郵送しますので、その書類に必要事項を記入のうえ、再度、窓口にご持参ください。
照会書兼回答書の提出(2回目の来庁)時、原則として、1回目と同様、成年被後見人と法定代理人(成年後見人)双方にお越しいただく必要があります。
※すでに海南市で印鑑登録を受けている方が保証人となり、その方の署名と登録印の押印が申請書の保証書欄にあれば即日登録が可能です。
そのほか、登録できない印鑑等、印鑑登録の詳細については、「印鑑登録をするには」をご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年12月28日