自衛官募集事務

更新日:2023年05月26日

自衛隊の役割と自衛官募集事務について

 国防・阪神淡路大震災や東日本大震災での人命救助や生活支援をはじめとする復興支援・災害救助といった国民の生命と財産を守る非常に重要な任務を担うこととなる人材を確保するため、自衛隊法第97条で「都道府県知事及び市長村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と定めています。
  自衛官募集事務は、自衛隊法施行令第114条から第120条で定められ、地方自治法第2条及び地方自治法施行令第1条並びに自衛隊法施行令第162条により、自衛官募集事務を「第1号法定受託事務」と定めており、国に代わって県及び市町村がすべき事務とされています。

海南市の取組

こうした法的根拠のもと、法定受託事務として次のような取組を行っています。

  • 広報紙による自衛官募集広告の掲載
  • 市内の各施設に自衛官募集ポスター等の掲示
  • 市長及び自衛隊和歌山地方協力本部長の連名による自衛官募集相談員の委嘱
  • 上記のほか、法令に基づく事務

自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

  本市では、防衛大臣及び自衛隊和歌山地方協力本部から募集対象者情報の提出依頼に基づき、当該年度に18歳になる募集対象者情報(氏名、住所)を紙媒体により提供しています。
  提供する紙媒体情報については、自衛隊において厳重に保管することはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしています。
  この事務について、個人情報保護法第69条第1項では、個人情報の提供を制限していますが、法令に定めがあるときには提供することができる旨を規定しています。
  本件は、法令(自衛隊法施行令第120条(注) )に基づく適正な情報提供です。
  なお、令和3年度からはタックシール(氏名・住所)により提供しています。
  自衛隊では、全国で600を超える市町村から紙又は電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は本市独自の制度ではありません。
  また、提供にあたり、本人の同意は必要とされていませんが、本市では、この提供を望まない方への配慮として、情報の提供をしてほしくない旨の意思表示を行った方については、ご本人又は保護者様等から除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外いたします。詳しくは、本市ホームページ「自衛官募集事務に係る対象者情報の提供を希望されない方へ」をご覧ください。

(注)自衛隊法施行令  第120条
  「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」

自衛官募集に関する問合せ先

問い合わせ先:自衛隊和歌山地方協力本部 有田募集案内所 0737-82-6631

自衛官等の募集情報詳細についてこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8501
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp