自衛官募集事務

更新日:2026年09月10日

自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの情報提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な住民情報を提供しています。

  • 情報提供の対象者
    海南市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、情報提供を行う年度に18歳及び22歳に到達する方
    (例:令和8年度の対象者 生年月日が平成20年4月2日~平成21年4月1日及び平成16年4月2日~平成17年4月1日の方)
  • 情報提供の内容
    氏名、住所

情報提供の法的根拠等

 

防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、生年月日、性別及び住所を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11 条第1項に規定する「法令で定める事務の遂行のために必要である場合」に該当することから、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは閲覧に供しています。

また、自衛隊法施行令第120 条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定していることから、住民情報の提供については住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づく閲覧に供する方法のほか、報告又は資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行っています。

なお、本市から提供した住民情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取り扱いが行われており、加えて、目的外使用の禁止や個人情報の適正な管理等を定めた誓約書により、より一層確実な個人情報保護を図っています。

自衛隊への情報提供を希望されない方の申し出(除外申請)について

対象者のうち、自衛隊への情報提供を希望されない方は、市に申出いただくことにより、当該年度末まで自衛隊へ提供する情報から除外します。

詳しくは、本市ホームページ「自衛官募集事務に係る対象者情報の提供を希望されない方へ」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8501
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp