通称名の申出をするには
概要
(1)通称名の記載
- 外国人住民の人は、氏名とは別に、日常生活上において呼称されている名前を通称名として住民票などに記載することができます。
- 通称名を記載後は住民票の写しなどの証明書に氏名と一体のものとして記載されます。
- 片方の名前のみを省略することはできません。また、氏名と同一の通称名は住民票に記載することはできません。
(2)通称名の削除
現在の通称名を使用しなくなった場合は、削除を申し出ることができます。ただし、一度削除した通称名を再記載することは原則できません。
(3)通称名の変更
通称名の変更は原則認められません。ただし、婚姻などの身分行為により相手方の氏を通称名とする場合は、変更ができる場合がありますので詳しくはお問い合わせください。
※住民票及び印鑑登録証明書等には氏名と通称名が必ず記載されます。
※特別永住者証明書と在留カードには、通称名は記載されません。
※審査日数がかかります。
申出人
- 本人または同じ世帯の人または法定代理人
- 上記の人から委任を受けた任意代理人
申出に必要なもの
窓口に来る人の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
- 立証資料
(健康保険証、本人宛に届いた郵便物、学生証、社員証、預金通帳等(証明等の種類によっては複数必要)※本人の意思により作成した資料は認められません。 - 法定代理人の場合は、法定代理人の資格を証明する書類(登記事項証明など)
※外国語で作成した公文書の場合は、原本とその訳文 - 任意代理人が申請する場合は本人からの委任状(PDFファイル:170.9KB)(任意の様式で構いません)
- マイナンバーカード(持っている人のみ)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8501
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年06月30日