戸籍や住民票に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年05月08日

令和7年5月26日から戸籍や住民票に氏名のフリガナを記載する制度がはじまります。

これまで、氏名のフリガナは戸籍や住民票に記載されていませんでしたが、改正戸籍法等の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍や住民票に記載されることになりました。

戸籍や住民票に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1 戸籍や住民票に記載される予定のフリガナの通知

令和7年5月26日時点の本籍地の市区町村長から、戸籍や住民票に記載する予定の氏名のフリガナの通知が送付されます。
海南市は令和7年7月初旬から順次発送予定です。
通知が届いたら、必ず内容を確認してください。
 
※通知されるフリガナは住民票の事務処理の便宜のために使用されているものを参考にしています。

2 氏名のフリガナの届出

通知されたフリガナが正しい場合(使用しているフリガナと同じ場合)

届出は不要です。

通知されたフリガナが誤っている場合や早期にフリガナが記載された戸籍や住民票を必要とする場合

届出が必要です。

届出が受理されると戸籍にフリガナが記載されます。その後、住民票にもフリガナが記載されます。

 

※通知されたフリガナについて、小文字の「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」などが大文字になっている、「ヅ」が「ズ」もしくは「ズ」が「ヅ」になっている等の場合も届出が必要です。

※届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

3 市区町村長によるフリガナの記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。その後、住民票にもフリガナが記載されます。
この場合、記載後1回に限り家庭裁判所の許可なく、フリガナの変更の届出ができます。
 
※フリガナの届出をした方が、そのフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

氏名のフリガナの届出について

1 届出期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。

2 届出できる方

氏のフリガナ

原則として戸籍の筆頭者です。
筆頭者が除籍(死亡や婚姻でその戸籍から除かれていること)されている場合は、その配偶者です。
筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍に記載されている子です。同一の氏について複数の届出がされた場合は、先に届出されたものが優先されます。
 
※届出の際は、同じ戸籍の方と十分にご相談ください。

名のフリガナ

本人です。
15歳以上18歳未満の方は本人もしくは親権者です。
15歳未満の方は親権者です。
 
※親権者が複数いる場合、そのうち一人から届出すれば足ります。

3 届出の方法

マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、窓口や郵送でも届出ができます。

オンライン

マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォン、マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)、券面事項入力補助用の暗証番号(4桁)、署名用電子証明書の暗証番号(半角英数字6~16桁)を用意し、マイナポータルへログインしてください。

画面の「フリガナの確認・届出をはじめる」を押下し、画面の案内に従って進んでください。

窓口

届出できる方が本籍地や最寄りの市区町村の窓口へお越しください。

海南市では、市役所本庁市民課、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所で受付しています。届書の様式は窓口に用意しています。

 

※届出できる方が署名した届書を使者が持参することもできます。

郵送

本籍地市区町村へ必要事項を記載した届書を郵送してください。
海南市が本籍の場合は、以下へ郵送をお願いします。
〒642-8501 海南市南赤坂11番地 海南市役所 市民課 あて

届書の様式は法務省のホームページ

4 届出に必要なもの

届出のフリガナが一般の読み方によるものであることを確認できない場合、現に使用していることを証する書面の提出を求める場合があります。

お問い合わせは国のコールセンターをご利用ください。

令和7年5月26日開設予定

制度の詳細は法務省のホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp