戸籍や住民票に氏名のフリガナが記載されます
制度の概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが追加されることになります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
フリガナの届出
令和7年5月26日以降に本籍地から送付された通知書(ハガキ)に記載されているフリガナが、自動的に戸籍に記載され、その後、住民票にも記載されます。すべての方の氏名のフリガナの記載が終了するまでには、一定の期間を要することが想定されています。
ただし、通知書に記載されているフリガナが誤っており、令和8年5月25日までにフリガナの届出をされた方については、すでにフリガナが記載されています。
届出期限(令和8年5月25日)までにフリガナの届出をされなかった方で、誤ったフリガナが戸籍に記載された場合には、1回に限り、変更が可能です。なお、届出をしないことで罰則や罰金は生じません。
届出について
・窓口での届出
お住まいの市区町村、または本籍のある市区町村窓口でお届けください。
海南市へ届け出るときは、市民課(市役所1階)、下津行政局、各支所・出張所のいずれかへお越しください。
・郵送での届出
原則、本籍のある市区町村窓口にお送りください。
届出できる人
氏の振り仮名の変更届
・筆頭者及びその配偶者(配偶者がいない場合は、筆頭者)
・筆頭者が戸籍から除籍されている場合は、配偶者
・筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、子
(子が複数いる場合には、そのうち1人がすれば足りる)
名の振り仮名の変更届
・15歳未満の場合は、原則として、法定代理人
・15歳以上18歳未満の場合は、本人または法定代理人
・18歳以上の場合は、本人または本人が成年被後見人の場合は、成年後見人
フリガナの届出をする場合の注意事項
届出をする氏名のフリガナと、他の行政手続(パスポートや年金等)や金融機関の口座名義等で使用しているフリガナとが異なる場合は、他の手続きでのフリガナ変更が必要になる可能性があります。
たとえば、戸籍上の氏名のフリガナと金融機関の口座名義とが異なる状態の場合、年金や給付金等の振り込みができなくなる可能性がありますのでご注意ください。
年金受給者のみなさまへ(厚生労働省・日本年金機構からのお知らせ)(PDFファイル:141.8KB)
詐欺にご注意ください!
・氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
・氏名のフリガナの届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
・法務省や市区町村が、氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
・法務省や市区町村から、外部サイトに誘導するメールを皆様に送信することはありませんので、そのようなメールを受信した際に、メールに記載されているURLにアクセスすることは絶対に避けてください。
関連リンク
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)
消費者庁ホームページ「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください。」(外部リンク)
警察庁ホームページ「戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意!」(外部リンク)

- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp


更新日:2026年05月28日