亡くなられた方のマイナンバーについて

更新日:2023年06月16日

マイナンバーカードや通知カードは、持ち主が亡くなられたとしても市民課に返納していただく必要はございません。

相続などの手続きで亡くなられた方の個人番号(マイナンバー)の提出を求められる場合がありますので、亡くなられてから諸手続が済むまではマイナンバーカードや通知カードは保管しておいてください。

手続終了後、返納を希望される場合は、市民課(市役所1階)、下津行政局、各支所・出張所で返納することもできます。

 

亡くなられた方がマイナンバーカードも通知カードも持っていない場合

亡くなられた方がマイナンバーカードや通知カードをお持ちでない場合、その方のマイナンバーを知ることはできません。

相続等の手続でマイナンバーの提出を求められた際、マイナンバーカードも通知カードも手元にない場合は、マイナンバーを記載しなくても手続きができる場合があります。詳しくは提出先に問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8501
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp