生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました
生活道路に関する道路交通法の改正(令和8年9月1日施行)
令和8年9月1日から道路交通法施行令が一部改正され、地域住民の日常生活に利用される中央線などがない比較的狭い道路(生活道路など)における自動車の法定速度が、時速60kmから時速30kmに引き下げとなりました。
法定速度が変わる道路
主に地域住民の日常生活に利用されるような道路
例)住宅地などの道幅の狭い道路、商店街や学校周辺などの中央線のない道路、中央線のない農道や林道など
道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
法定速度が変わらない道路
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路
中央線又は車両通行帯が設けられている道路
自動車専用道路など
関連情報
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!! 警察庁ウェブサイト(外部リンク)


留意事項(ドライバーの皆さんへ)
最高速度を守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
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更新日:2026年09月02日