外部公益通報制度
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。
このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に「公益通報者保護法」が施行されました。
公益通報者保護制度を詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページをご覧ください。
市では、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、「海南市外部公益通報に関する要綱」を制定し、外部公益通報の相談および通報窓口を設置しています。
通報に関する秘密は保持され、通報者の個人情報は保護されます。
外部公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正な目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に通報することです。
外部公益通報の要件
1.通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者であること
※正社員に限らず、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーも含まれます。
2.不正な目的でないこと
※不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的で行われた通報は制度対象外
3.通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること
4.通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること
5.海南市が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること
通報方法
面談、書面、電話、電子メール、ファックスにより受け付けます。
匿名による通報は調査結果の通知ができない、または事実関係の調査を十分に行うことができない可能性があります。
外部通報報告書(参考様式)
外部通報報告書(参考様式) (PDFファイル: 86.4KB)
通報・相談窓口
市民交流課(市役所4階)
・電話:073-483-8455
・ファックス:073-482-099
・Eメール:siminkoryu@city.kainan.lg.jp
通報する際は、「公益通報」であることをお知らせください。書面等の様式は上記外部通報報告書のほか、任意様式でも構いません。通報内容の事実を確認できるよう、違反行為等に関わる証拠書類等を可能な限り添付いただけますようご協力をお願いいたします。
- 通報・相談窓口では、通報事案に関する担当部署を特定します。
- 調査が必要なものについては、担当部署が調査を実施します。
- 通報・相談窓口以外に、担当部署に直接連絡することもできます。
海南市外部公益通報に関する要綱
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 市民交流課 市民交流班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8455
ファックス:073-482-0099
メール送信:siminkoryu@city.kainan.lg.jp


更新日:2025年07月01日