海南駅周辺における自転車放置の禁止について

更新日:2021年03月01日

海南市自転車等の放置防止に関する条例

市では、JR海南駅周辺に放置されている自転車を取り除くことにより、通行の安全と周辺地域の方々の生活環境および地域の美観を守ることを目的とした『海南市自転車等の放置防止に関する条例』を平成11年6月1日より施行し、JR海南駅周辺を「自転車等の放置禁止区域」に指定しています。

自転車等の放置禁止区域

放置禁止区域内における公共の道路および公共の施設に放置している自転車が、撤去の対象となります。

なお、放置禁止の対象となる「自転車等」とは、自転車、原動機付自転車および自動二輪のことをいい、「放置」とは、自転車等の利用者が、自転車等を離れてすぐに移動させることができない状態のことをいいます。

放置自転車等の撤去・保管について

  • 放置禁止区域内に放置している自転車等は、撤去し保管します。保管場所は、柿本神社前JR高架下(海南市日方471-3)です。
  • 撤去、保管した自転車等は、撤去後60日間保管した後処分します。
  • 撤去した自転車等の引き取り方法については、市民交流課(483-8455)までご連絡ください。引き取りに来られる際には、本人確認ができるもの、または鍵などの自転車等の持ち主であると証明できるものと、撤去保管料1,000円が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民交流課 市民交流班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8455
ファックス:073-482-0099
メール送信:siminkoryu@city.kainan.lg.jp