災害等により被災された方へ(市税の特別措置について)

更新日:2023年06月05日

申請により市税の申告等の期限の延長、徴収猶予及び固定資産税等の減免措置が受けられる場合があります。

期限の延長

災害等により市税の申告、申請、納付、納入等が期限までにできないと認められるときは、期限を延長することができます。
【延長することのできる期間】 災害等がやんだ日から2カ月以内

徴収猶予

災害など、やむを得ない理由により市税の納付ができなくなったときは、申請により納税を猶予することができます。
【猶予することのできる期間】 原則として1年以内(最長2年)

納税の猶予制度については下記をご覧ください。

納税の猶予制度について

固定資産税・都市計画税の減免措置

所有する資産(土地、家屋、償却資産)が災害により被害を受けた場合、その程度により税の減免措置が適用される場合があります。適用対象となるのは、災害があった後に納期の末日が到来するもので、各資産において次の被害があった場合です。

土地・・・・・大量の岩石等の流入、地盤の崩壊等による被害面積が当該土地の10分の2以上の場合

家屋・・・・・床上浸水及び当該家屋の被害が10分の2以上の場合

償却資産・・・当該資産の被害が10分の2以上の場合

この記事に関するお問い合わせ先

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