軽自動車税の減免手続きは納期限までに
身体障害者手帳などをお持ちの人が使用する車両や福祉施設などが送迎用に使用する車両は、一定の要件をもとに申請により軽自動車税(原付を含む)の減免を受けることができます。
(注意)申請する車両は、身体障害者など1人につき1台(普通車を含む)に限ります。
申請期間
4月2日(水曜日)~5月30日(金曜日)
障害者手帳をお持ちの人の減免範囲
申請時に必要なもの(要件により異なります)
- 運転免許証
- 自動車検査証
- マイナンバーカード
- 身体障害者手帳など
その他
身体障害者手帳などをお持ちで、既に軽自動車税が減免されている人は、原則として継続して減免されますので、新たな申請は不要です。ただし、次の場合は、新たに申請を行ってください。
- 減免の対象となる車両を変更する場合
- 身体障害者手帳などの等級が変更された場合
- 車両の運転者を変更する場合
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 税務課 住民諸税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8416
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp
更新日:2025年03月19日