空家解体撤去後の土地に係る固定資産税の減免制度について
海南市では、空家の解体撤去後の跡地利活用促進を図るため、解体した跡地の固定資産税を5年間減免する制度を、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの期間限定で実施します。
要件
下記の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 概ね90日以上、空家となっていた住宅であること (注釈1参照)
- 空家法に基づく勧告を受けた空家でないこと
- 令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に解体を完了すること
- 申請者は、減免の対象となる土地の所有者または相続人であること (注釈2参照)
- 申請者が市税を滞納していないこと
注釈1:解体着工前に、事前確認の手続きが必要です。
注釈2:法人等は対象外となります。
減免額
解体後の本来の税額と、住宅用地特例が適用された場合の税額との差額に相当する額を減免します。
減免期間
空家の解体により、住宅用地特例が適用されなくなった年度から 5年間
例:令和4年4月に解体撤去→令和5年度から令和9年度分を減免
令和9年3月に解体撤去→令和10年度から令和14年度分を減免
注釈:減免期間中に、売買等により所有者等の変更があった場合や、建物の建築、貸し駐車場等の土地利用を開始した場合は、減免を終了します。
手続きの流れ
空家証明書(空家確認申出書の添付書類 申請に係る空家が第2条第2項第1号に該当することを確認できる書類) (PDFファイル: 59.5KB)
空家の除却に係る土地の固定資産税減免申請書 (PDFファイル: 65.6KB)
担当課について
それぞれの担当課は、以下のとおりです。
問い合わせ内容 | 相談窓口 |
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空家解体撤去等に関すること |
都市整備課 計画・開発班 073-483-8480 |
固定資産税の減免に関すること | 税務課 資産税班 073-483-8417 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 税務課 資産税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8417
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年04月05日