土地・家屋の用途に変更があったときの届出について

更新日:2023年05月25日

土地や家屋に次のような変更があった場合には、翌年度の税額を算定するための評価額等が変わる可能性があります。

適正な課税を行うため、必ず海南市税務課まで届出をお願いします。

また、土地や家屋の状況を変更した場合は、不動産登記法に従い、法務局への登記をお願いします。

届出が必要なとき

土地

  • 田や畑、山林だった土地を、宅地や駐車場、資材置き場などへ造成したとき
  • 店舗や工場、倉庫、車庫などの用途に利用していた土地を、住宅用に利用するようになったとき
  • 住宅用に利用していた土地を、住宅以外の用途に利用するようになったとき
  • 住宅を取り壊して、空き地にしたとき

これらはあくまでも一例ですので、届出が必要か不明なときはお問い合わせください。

家屋

  • 店舗や工場、倉庫、車庫などの家屋を、住宅用に利用するようになったとき
  • 住宅用だった家屋を、住宅以外の用途に利用するようになったとき
  • 増改築や一部取り壊しなどにより、構造や床面積が変わったとき
  • 登記をしていない家屋の所有者が変わったとき
  • 登記をしていない家屋を新築または取り壊したとき

これらはあくまでも一例ですので、届出が必要か不明なときはお問い合わせください。

届出の必要がないとき

法務局へ登記の異動(土地および家屋の所有権移転登記、土地の地目変更登記、家屋の滅失登記など)を済ませている場合は、法務局から海南市へ通知が届きますので、所有者が海南市へ届出をする必要はありません。

届出の方法

下記のURLまたはQRコードから変更の届出をしていただくか、お電話で変更内容をお伝えください。

URL : https://logoform.jp/form/yvj4/159846

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8417
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp