軽自動車の車検時の納税証明書は原則不要です
軽自動車の車検(継続検査)時における軽自動車税(種別割)の納付確認については、紙の納税証明書を提示する方法により行われていましたが、令和5年1月から軽JNKS(Jidoshazei Nofu Kakunin System)が導入され、継続検査を受ける車両の納税状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりましたので、紙の納税証明書の提示が原則不要になりました。また、令和7年4月1日からは、二輪小型自動車についても、オンラインで確認できるようになりました。
ご注意
- 軽自動車税(種別割)に滞納がある場合には、車検を受けることができません。
- 金融機関やコンビニエンスストアなどで納付した場合、軽自動車検査協会への納税データの提供に、納付後から相応の日数を要します。納付後、すぐに車検を受ける場合には、従来どおり紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。
- 車を購入した直後や他の市町村へ引っ越したとき等は、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
- 口座振替やスマートフォンアプリで納期内に納付された方に、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を郵送しておりましたが、令和5年度から郵送を廃止しました。二輪小型自動車についても令和7年度から郵送を廃止しました。
外部リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 税務課 収納班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8418
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp
更新日:2025年04月01日