被災した人は、所得税等の軽減を受けられる場合があります

更新日:2024年03月05日

台風や大雨等の災害により、住宅や家財が損害を受け、その損害額が一定額を超える場合、申告を行うことで、その超える金額を所得の合計から控除でき、所得税や市県民税の減額を受けられる場合があります(雑損控除)。損害額は、住宅や家財の評価額に、被害に応じた損害割合を乗じて算出され、住宅や家財の取壊しや原状回復のための費用も含んで算定されます。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

申告の方法

  • 所得税が課税される人は、海南税務署(電話073-482-0900)で確定申告を行ってください。
  • 所得税が課税されず市県民税のみが課税される人は、海南市役所税務課(電話073-483-8416)で市県民税申告を行ってください。

(注)損害の状況により、添付していただく書類等が異りますので、事前に上記の申告先に確認の上、手続きしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民諸税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8416
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp