定額減税しきれない方に調整給付金を支給します

更新日:2024年06月05日

1.概要

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されています。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、調整給付金を支給します。

2.対象

納税者本人と配偶者を含む扶養親族の数により算定される定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分の所得等により推計した額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方。

ただし、以下の方を除きます。

  • 納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
  • 所得税と個人住民税所得割ともに課税されていない方

(注1)定額減税可能額

  • 所得税分=3万円×減税対象人数(注2)
  • 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(注2)

(注2)減税対象人数

  • 「納税者本人+控除対象配偶者(注)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(※)」

※控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。

3.調整給付金の支給額の計算方法

次の(1)、(2)のそれぞれで算定した控除不足額を合算した額について、1万円単位で切り上げて支給します。

(1)所得税分
定額減税可能額
3万円×(本人+扶養親族数)
令和6年分推計所得税額(減税前)
=令和5年分所得等により推計した額

(1)所得税分控除不足額
※0円以下の場合は0円

(2)個人住民税分
定額減税可能額
1万円×(本人+扶養親族数)
令和6年度分個人住民税所得割額(減税前) (2)個人住民税分控除不足額
※0円以下の場合は0円

(1)所得税分控除不足額+(2)個人住民税分控除不足額=調整給付金(1万円単位で「切り上げ」)

※(1)について、令和6年分の所得税が確定した結果、給付額に不足が生じる場合には、令和7年度において不足額分を支給します。

4.支給例

(例1)

・納税者が妻と子ども2人を扶養
・納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前):73,000円
・令和6年度分個人住民税所得割額(減税前):25,000円

所得税分定額減税可能額:30,000円×(本人+扶養親族数3人)=120,000円

個人住民税分定額減税可能額:10,000円×(本人+扶養親族数3人)=40,000円

(1) 所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額120,000円−令和6年分推計所得税額(減税前)73,000円=47,000円

(2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額40,000円−令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)25,000円=15,000円

(3)調整給付金支給額
(1)所得税分控除不足額47,000円+(2)個人住民税分控除不足額15,000円=62,000円
⇒7万円(1万円単位で切り上げ)支給
 

(例2)

・納税者が妻と子ども3人を扶養
・納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前):39,000円
・令和6年度分個人住民税所得割額(減税前):60,000円

所得税分定額減税可能額:30,000円×(本人+扶養親族数4)=150,000円

個人住民税分定額減税可能額:10,000円×(本人+扶養親族数4人)=50,000円

(1) 所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額150,000円−令和6年分推計所得税額(減税前)39,000円=111,000円

(2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額50,000円−令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)60,000円=△10,000円(0円)

(3)調整給付金支給額
(1)所得税分控除不足額111,000円+(2)個人住民税分控除不足額0円=111,000円
⇒12万円(1万円単位で切り上げ)支給

(例3)
・納税者が妻を扶養
・納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前):99,000円
・令和6年度分個人住民税所得割額(減税前):213,000千円

所得税分定額減税可能額:30,000円×(本人+扶養親族数1人)=60,000円

個人住民税分定額減税可能額:10,000円×(本人+扶養親族数1人)=20,000円

(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額60,000円-令和6年分推計所得税額(減税前)99,000円=△39,000円(0円)

(2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額20,000円-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)213,000円=△193,000円(0円)

(3)調整給付金支給額
(1)及び(2)とも定額減税可能額が0円以下となるため、支給額は0円

5.お手続き

給付金を受け取るための手続き

調整給付金の対象となる方に、「定額減税調整給付金支給のお知らせ(水色)」(注1)または「定額減税調整給付金支給確認書(ピンク色)」(注2)を令和6年7月29日(月曜日)に発送いたしました。手続きについては、そちらをご覧ください。

(注1)定額減税調整給付金支給のお知らせ(水色)

  • 海南市が公金受取口座(マイナンバー口座)や過去の給付金支給情報から口座情報を把握している方に送付します。原則として手続きをする必要はありません。令和6年8月16日(金曜日)に、自動的に給付金が振り込まれます(なお、振込時に振込完了通知は送付しません)。

(注2)定額減税調整給付金支給確認書(ピンク色)

  • (注1)に該当しない方に送付します。口座情報等の必要事項を届け出ることにより、令和6年8月19日(月曜日)以降順次給付金が振り込まれます。

以下、給付金支給までのイメージ

フロー図

6.送付先を変更希望の方

「定額減税調整給付金支給のお知らせ(水色)」および「定額減税調整給付金支給確認書(ピンク色)」は原則、住民票上の住所に送付しますが、単身赴任や施設入所等により別の場所への送付を希望する場合は、「定額減税調整給付金支給関係通知 送付先変更届」を海南市役所税務課までご提出ください。

定額減税調整給付金支給関係通知 送付先変更届(PDFファイル:180.1KB)

7.Q&A

Q1:私は定額減税・調整給付の対象ですか。

A:定額減税の対象となる方は、特別徴収税額通知または納税通知書に定額減税の金額を記載していますのでご確認ください。なお、特別徴収税額通知は令和6年5月15日、納税通知書は令和6年6月10日に発送しています。また、通知書に「定額減税しきれなかった額」の記載がある方については、調整給付金の対象となります。

ただし、記載されている金額は、令和6年度個人住民税分のみで所得税分は記載されていません。対象となる方にはお知らせ文書等が郵送されますので、そちらでご確認ください。

Q2:私はどの自治体から定額減税・調整給付受けるのでしょうか。

A:個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは令和6年度個人住民税を課税されている自治体となります。原則として、令和6年1月1日の住所地となります。

Q3:通知書はいつ送付されますか。

A:令和6年7月29日(月曜日)に発送いたしました。

Q4:通知を発送前に取りに行くことはできますか。

A:発送前に直接お渡しすることはできません。

Q5:定額減税調整給付の給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。

A:令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後、納付額に不足が生じた場合には、令和7年度に追加で不足分を給付する予定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

Q6:確定申告(源泉徴収票)の所得税額と推計所得税額が異なります。どのようにして算出しているのでしょうか。

A:令和6年分推計所得税額は、海南市が保有する令和5年中の住民税の所得や所得控除等の情報に基づいて算出した推計値となります。また、実際の令和5年分所得税額とは必ずしも一致しません。

Q7:令和6年5月に子どもが生まれましたが、調整給付の対象となりますか。

A:個人住民税所得割の定額減税および調整給付は、令和6年5月に生まれた子どもは、調整給付の対象となりません。

令和6年度の住民税は、令和5年中の収入および家族構成(令和5年12月31日時点の情報)に基づいて算出されます。したがって、令和6年1月1日以降に子どもが生まれても、その年の住民税の計算には含まれません。令和6年度住民税における扶養親族とならないため、定額減税および調整給付の対象とはなりません。

一方、所得税では、令和6年度に給付する調整給付においては、令和5年所得税を基に推計額を算出しているため、令和6年1月1日以降に生まれた子どもは減税対象には含まれず、調整給付の対象にはなりません。ただし、令和7年度に実施する予定である不足額給付においては、令和6年分の定額減税対象人数としてカウントされ、給付に不足がある場合は、不足分が支給されます。

Q8:令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外に居住していた場合、調整給付の対象となりますか。

A:個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人住民税課税対象外となり、調整給付を実施する自治体が存在しないことから、給付の対象となりません。

Q9:給付金は課税対象になりますか。

A:「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。

Q10:どのような手続きが必要ですか。

A:「定額減税調整給付金支給のお知らせ(水色の通知)」が届いた場合、「お知らせ」に記載の内容をご確認のうえ、口座変更がなければ手続きは必要ありません。お知らせに記載の口座に自動的に給付金が振り込まれます。

「定額減税調整給付金支給確認書(ピンク色の通知)」が届いた場合、「確認書」に記載の内容をご確認のうえ、必要事項を記入され、通帳など振込先が分かるものと本人確認書類のコピーを添付し、返送してください。

Q11:窓口で手続きはできますか。

A:原則として、オンライン又は郵送でのお手続きとなります。郵送での手続きが困難な場合は、市役所本庁税務課、下津行政局、各支所・出張所でも手続きが可能です。

Q12:支給決定通知は送付されますか。

A:「定額減税調整給付金支給のお知らせ(水色の通知)」が届いた場合、支給決定通知は送付しません。「お知らせ」に記載の振込予定日以降に入金の確認をお願いします。

「定額減税調整給付金支給確認書(ピンク色の通知)」が届いた場合、交付決定通知書兼振込(予定)通知書を送付します。ただし、お手元に届くのが振込日以降となりますので、ご了承ください。

Q13:手続きに不備があった場合、どうなりますか。

A:市の担当者から、電話又は郵送により、不備の修正や不足書類の添付を依頼する場合があります。

Q14:書き間違えてしまった場合、どうすれば良いですか。

A:二重線で訂正して書き直してください。

Q15:届いた書類に銀行口座が印字されていましたが、どのようにして入手したのですか。

A:法律に基づき、マイナンバーカードにより登録いただいている公金受取口座情報のほか、過去に本市において実施した給付金などの振込口座情報を活用しています。

Q16:本人確認書類は、どのようなものが認められますか。

A:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳、障害者手帳、在留カードなどが該当します。生活保護受給者で本人確認書類を持っていない場合は、生活保護受給証明書を提出してください。

Q17:通知文書を失くしました。どうすれば良いですか。

A:本人の住所・氏名・生年月日・電話番号を教えてくだされば、再度通知文書を発行し郵送いたします。ただし、「定額減税調整給付金支給のお知らせ(水色の通知)」の再発行はできませんので、「お知らせ」の方には「定額減税調整給付金支給確認書(ピンク色の通知)」を発行します。8月13日(火曜日)午後5時までに連絡があった場合は、8月16日(金曜日)に給付金は振り込まれず、確認書での手続きに切り替わります。

Q18:振込口座は、本人以外のものでも良いですか。

A:原則として、ご本人様名義の口座でお願いします。どうしても、ご本人様名義以外の口座を希望される場合は、確認書の代理人欄に必要事項を記入いただくとともに、対象者の本人確認書類のコピーに加え、代理人の本人確認書類のコピーを添付のうえ、返送してください。

Q19:口座番号を知られたくないため、現金で支給してほしい。どうすれば良いですか。

A:やむを得ない事情(借金により口座を差し押さえられている等)を除き、原則として、銀行振り込みとなりますので、ご了承ください。

Q20:「定額減税調整給付金支給のお知らせ(水色の通知)」が送付されてきたが、「お知らせ」に記載されている給付金の振込口座を変更したい。どうすれば良いか。

A:オンラインで申請される場合は、「お知らせ」の裏面に記載されている2次元コードで申請フォームにアクセスしていただき、8月13日(火曜日)までに変更してください。

書面で変更する場合は、8月13日(火曜日)までに変更したい旨を電話でお申し出いただいた後、市から「支給口座登録変更届出書」を送付しますので、10月31日(木曜日)午後5時までに提出してください。

Q21:隣の家の人に通知が送られたのに私には送られませんでした。なぜですか。

A:今回の給付は、所得税または個人住民税所得割が課税の方で定額減税しきれない方が対象となります。したがって、所得税及び個人住民税所得割が非課税の方、所得税及び個人住民税所得割が課税されている方で定額減税しきれる方は対象外となります。

給付金額は、令和5年中の所得等の状況や扶養親族数等の状況に基づき算出され、納税者一人一人の状況により異なりますので、給付の対象とならない方もおられます。

8.ご注意

給付金を装った詐欺にご注意ください

  • ATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
  • 通帳やキャッシュカード、マイナンバーカードを預かったり、暗証番号やパスワードを聞き出したりすることは、絶対にありません。

不審な訪問や電話、メールなどがあった場合は、最寄りの警察署へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 定額減税調整給付金担当
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8627
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp