自己判定方式(写真判定)による罹災証明書の交付について
自己判定方式による被害認定について
自己判定方式とは、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」の場合に限り、現地調査を省略し、被災された方が撮影した写真から、被害の程度を判定する方法です。この方法により、罹災証明書を必要とされる方に、短期間で交付することが可能となります。
※被災者自身が「準半壊に至らない(一部損壊)」となる被害認定結果に同意していただく必要があります。
「準半壊に至らない(一部損壊)」の目安
・風害の影響で、壁や屋根に亀裂が生じ、そこから雨漏りが発生した被害
・浸水の影響で、床下に浸水が生じた被害(床下浸水)
・浸水の影響で、床や壁の一部に汚損やずれ、ひび割れが生じた被害
・地震の影響で、瓦の一部がずれ、破損が生じた被害 など
〘参照〙災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府ホームページ)より
※自身で被害の程度を判断することが困難な場合は、自己判定方式ではなく、通常の罹災証明書の申請を行ってください。住家被害認定調査(職員による現地調査)を実施して被害を判定します。
交付申請について
申請から交付までの流れ
被災 ▶ 被災状況の写真撮影 ▶ 罹災証明申請書提出 ▶ 罹災証明書交付
罹災証明書については、オンラインでの申請が可能です。
申請に必要な書類
1.本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカード等) ※郵送の場合は写しの提出
2.被災したことがわかる写真
(1)建物の全景(外観)がわかる写真(周囲4面) ※撮影困難な箇所は可能な範囲で結構です。
(2)被害を受けた部分についてその内容が明らかになるような写真(全景、被害箇所)

3.罹災・被災証明申請書 ※窓口申請の場合は、窓口での記入も可能です。
申請場所(窓口申請の場合)
市役所税務課、下津行政局、日方支所、野上支所及び亀川出張所
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 税務課 資産税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8417
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年09月03日