個人住民税の年金特別徴収(年金天引き)について
公的年金の所得に対する個人住民税の特別徴収制度について
高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)が実施されています。
制度の概要
対象となる方
前年中に公的年金等の支払いを受けた方で、特別徴収(年金天引き)する年度の初日(4月1日)において、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方
ただし、次の場合には特別徴収の対象となりません。
- 1月1日以降、引き続き海南市内に住所を有しない方
- 4月1日現在の年齢が65歳未満の方
- 介護保険の納付方法が特別徴収(年金天引き)でない方
- 公的年金の給付額の年額が18万円未満の方
- 年金から所得税、介護保険料、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を控除した後の額が、個人住民税の額に満たない方
- 年度途中で年金所得に対する税額が変更になった方
注釈:個人住民税の納税義務が生じない所得の低い方は対象となりません。
対象となる税額
国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額です。
注釈1:給与等、他の所得に係る税額は、年金から特別徴収(年金天引き)されません。
注釈2:年金に係る所得以外に給与所得がある方については、均等割額は年金から特別徴収されません。
対象となる年金
老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等から特別徴収(年金天引き)されます。
注釈1:いわゆる2階部分の年金からは特別徴収されません。
注釈2:障害年金、遺族年金からは特別徴収されません。
徴収方法
新たに特別徴収(年金天引き)になる方
- 6月、8月は、当年度の年税額の1/4ずつをこれまでどおり普通徴収(納付書または口座振替による納付)で納めていただきます。
- 10月、12月、2月は、当年度の年税額の1/6ずつを年金から天引きします。
前年度から引き続き特別徴収の方
- 4月、6月、8月は、仮徴収として前年度の年税額の1/2を3回に分けて、年金から天引きします。
- 10月、12月、2月は、当年度の年税額から4月、6月、8月の税額を差し引いた残りの税額を3回に分けて、年金から天引きします。
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更新日:2021年03月01日