給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例について
納期の特例とは、給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所等で承認を受けた場合、特別徴収税額の6月分から11月分を12月10日まで、12月分から翌年5月分を6月10日までの年2回に分けて納入することができます。
この特例を受けようとする場合は、市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書を提出してください。
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納期の特例とは、給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所等で承認を受けた場合、特別徴収税額の6月分から11月分を12月10日まで、12月分から翌年5月分を6月10日までの年2回に分けて納入することができます。
この特例を受けようとする場合は、市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書を提出してください。
更新日:2021年10月01日