督促状が届いたのですが、どうすればよいですか。
答え
督促状は地方税法で、納期限までに完納しない場合に、納期限後20日以内に送付しなければならないと定められています。
記載されている税について、完納されていない方につきましては、納期限を過ぎているため、早期に納付頂きますようお願いいたします。
ただし、金融機関などからの納付の情報を税務課が確認できるまで最大2週間程度要することがあるため、既に納付して頂いている方にも申し訳ございませんが郵送する場合があります。その場合は行き違いの送付となりますので、納付して頂く必要はありません。
納付書の再発行について
納付書をなくしたり、汚して使えなくなってしまった場合は、納付書を再発行することができますので、担当課までご連絡ください。
スマートフォン等をお持ちの方は、督促状の通知面の写真を専用フォームへアップロードすることで再発行の請求ができます。

(スマートフォンのカメラ等から、右側のQRコードを読み取って、専用フォームにアクセスできます。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 税務課 収納班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8418
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年07月24日