特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について

更新日:2023年08月03日

キックボード標識

大きさは縦横10センチメートル

電動キックボードで公道を走行するためには、ナンバープレートを取り付ける必要があります。道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に関する新たな交通ルールが適用されます。

これに伴い、市では特定小型原動機付自転車用ナンバープレートを交付します。

車両が保安基準に適合しているかどうかは販売店等に、交通ルールについては、和歌山県警察本部交通企画課または最寄りの警察署に直接お問い合わせてください。

対象車両の主な要件

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下

交付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、土日、祝祭日、12月29日から1月3日までを除く)

交付場所

  • 海南市役所税務課
  • 下津行政局
  • 日方支所

注意

記号番号の希望や予約はできません。

交付料

無料

軽自動車税

年額 2,000 円(原動機付自転車(50cc以下)と同額)

手続きに必要なもの

  • 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 販売証明書 または 譲渡証明書(及び廃車証明書)
  • 対象車両であることが確認できるもの(カタログ等)
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民諸税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8416
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp