森林環境税について
令和6年度から森林環境税(国税)が市県民税と併せて徴収されます。
森林環境税とは
森林環境税とは、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林環境整備等に必要な財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。
税額及び徴収方法
年額1,000円が、市県民税の均等割と併せて徴収されます。ただし、市県民税が非課税の場合は、森林環境税も課税されません。
なお、市県民税の均等割額は、地方公共団体が実施する防災のための事業の財源とするため、平成26年度から令和5年度までの10年間、法令により臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和6年度からこの措置がなくなるため、次の表のとおり、実質の負担増減はありません。
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
市民税(均等割) | 3,500円 | 3,000円 |
県民税(均等割) | 2,000円 | 1,500円 |
国税(森林環境税 | なし | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
免除について
生活保護を受けている方、災害等により被害を受けた方、失業や廃業等のやむを得ない理由により森林環境税の納付が困難となった方などは、申請により納期限が到来していない森林環境税が免除される場合があります。
申請方法
納期限までに必要事項を記載した申請書に、その理由を証明する書類を添付して、市役所税務課に申請してください。
減免を申請する理由により添付書類は異なりますので、まずは市役所税務課住民諸税班にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 税務課 住民諸税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8416
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年11月29日