ペダル付原動機付自転車のナンバープレート(標識)の交付について
ペダル付き原動機付自転車とは、モーターで自走する機能を備え、モーターのみ、またはペダルを使用して人力のみによる運転が可能な自転車です。
ペダル付き原動機付自転車については、原動機付自転車に分類されます。モーターを使わず、ペダルを使い人力のみで走行する場合でも、原動機付自転車の運転とみなされます。このため、ペダル付原動機付自転車の使用には、ナンバープレートの取り付けなど原動機付自転車の運転条件を満たす必要があります。
ナンバープレート(標識)の交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車として登録の手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
ペダル付原動機付自転車等リーフレット(警察庁作成) (PDFファイル: 660.1KB)
交付場所
- 海南市役所税務課
- 下津行政局
- 日方支所
交付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、土日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
注意
記号番号の希望や予約はできません。
交付料
無料
手続きに必要なもの
- 届出者の本人確認ができるもの
- 販売証明書または譲渡証明書(及び廃車証明書)
その他
車両が保安基準に適合しているかどうかは販売店等に、交通ルールについては、最寄りの警察署に直接問い合わせてください。
「ペダル付き原動機付自転車」と「電動アシスト自転車」は全く異なるものです。
電動アシスト自転車は、原動機のみで走行する能力はなく、あくまでも人の力を補助(アシスト)するもので、道路交通法上は自転車に該当します。これに対してペダル付き原動機付自転車は原動機のみで走行することが可能なものを指し、道路交通法上は原動機付自転車となります。
※「電動アシスト自転車」はナンバープレートの交付は不要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 税務課 住民諸税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8416
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年08月02日