家屋に対する課税
家屋とは
家屋に対する固定資産税は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて家屋の価格(評価額)を決定し、その価格を課税標準額として税率を乗じて税額が計算されます。
なお、一定の要件を満たす新築住宅については、税額が減額されます。
固定資産税の課税の対象となる家屋は、不動産登記法における建物と同じ意義で、「屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」とされています。
価格(評価額)の算定
家屋の評価は、屋根・外壁・基礎・天井・内壁・床・建築設備等が対象となり、その資材の施工量や施工程度などにより再建築価格を算出し、経年減点補正率をかけて価格(評価額)を求めます。
価格(評価額)=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を計算したものです。
経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況(いたみ具合)による減価等をあらわしたものです。
価格(評価額)の据置きと評価替え
こうして求めた価格(評価額)は、原則として3年間据置かれます。つまり、3年毎にある評価替えで価格(評価額)の見直しを行います。
家屋に関する手続き
家屋の名義を変更したとき
家屋の名義を変更したい場合、登記されている家屋については、所轄の法務局で手続することになります。
また、未登記家屋(登記されていない家屋)の場合は、「家屋補充課税台帳名義人変更届」に所定の書類を添えて税務課に提出してください。
家屋補充課税台帳名義人変更届 (PDFファイル: 97.5KB)
家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊した場合、登記されている家屋については、所轄の法務局で滅失登記の手続をすることになります。
また、未登記家屋(登記されていない家屋)の場合は、「家屋滅失届」を税務課に提出してください。担当職員が現地を確認のうえ、次年度の課税台帳から当該家屋の登録を抹消することになります。
新築住宅に対する減額措置とは
令和8年3月31日までに新築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、次の適用要件のすべてに当てはまる場合は、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。
減額措置適用の要件
居住割合の要件
居住部分の割合(床面積)が家屋の2分の1以上であること。
床面積の要件
戸建住宅
50平方メートル以上280平方メートル以下(併用住宅は、居住部分の面積)
共同住宅(アパートや賃貸マンションなど)
40平方メートル以上280平方メートル以下(独立的に区画された1戸当たりの面積)
減額期間と範囲
減額される範囲
専用住宅
120平方メートルまでの部分
併用住宅
居住部分のうち120平方メートルまでの部分
共同住宅
1戸あたりそれぞれ120平方メートルまでの部分が減額されます。
減額される期間
一般の住宅(下記以外の住宅)
新築後3年度分
3階建て以上の中高層耐火住宅等
新築後5年度分
長期優良住宅に係る固定資産税の軽減措置について
令和8年3月31日までに新築され、耐久性、安全性の住宅性能が一定基準を満たすものとして(「長期優良住宅」として)行政庁の認定を受けた住宅で一定の要件を満たすものについては、下記の期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
減額される期間
3階建以上の中高層耐火住宅等
新築後7年度分
それ以外の住宅
新築後5年度分
居住割合の要件等
居住割合、床面積の要件及び減額される範囲については、通常の新築住宅の軽減と同じです。
申請の手続き
当該住宅建築後、翌年1月31日までに税務課 資産税班まで下記申告書を提出してください。
注釈:長期優良住宅の軽減の適用を受けようとする場合は、長期優良住宅を証明する書類を添付してください。
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新築住宅に係る減額適用申告書 (PDFファイル: 110.2KB)
耐震改修工事を行った既存家屋に係る固定資産税の減額について
既存住宅の耐震改修を行った場合、固定資産税の減額措置が受けられる制度です。
固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までに耐震改修工事を行い、次の要件を満たす住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。
対象となる家屋
次のすべての要件を満たすもの
- 申請者の所有する住宅であること
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行の建築基準法施行令)に適合した改修を行った住宅
- 1戸あたりの耐震改修工事費が50万円を超えるもの(耐震改修に直接関係のない壁の貼替えなどに要した費用は含まない)
減額内容
1. 当該改修工事により認定長期優良住宅(耐久性、安全性の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けたもの)に該当することとなる住宅
改修工事を行った住宅の固定資産税額の3分の2を減額
2. 1以外の住宅
改修工事を行った住宅の固定資産税額の2分の1を減額
注釈:ただし、1戸につき120平方メートルを超える住宅については、120平方メートル相当分までの税額が2分の1となります。
減額期間
1. 通行障害既存耐震不適格建築物 (注釈1)
改修工事が完了した年の翌年度から2年度分
(ただし、2年度目の減額は、認定長期優良住宅となった場合でも2分の1となります。)
注釈1:地震等で倒壊した場合、その敷地に接する道路の通行を妨げ、円滑な避難を困難とするおそれがある建築物で、耐震基準を満たしていないもの
2. 1以外の住宅
改修工事が完了した年の翌年分
減額方法
減額の措置を受けるためには、改修後3ヶ月以内に市役所税務課資産税班(市役所1階)へ下記の書類を提出してください。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申請書
- 現行の基準に適合した工事であることの証明書(固定資産税減額証明書)
- 耐震改修に要した費用を証する書類
- 認定長期優良住宅となった場合は、認定を受けたことを証する書類
(注意) 耐震改修を行うことによる家屋の再評価について
通常の耐震改修は家屋の機能維持確保と解釈し、維持補修の範囲にとどまるものについては基本的には再評価をしません。
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耐震改修に伴う減額申請書 (PDFファイル: 122.2KB)
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
次の要件に該当する改修工事を行った場合、翌年度分の家屋(100平方メートル分までを限度)の固定資産税3分の1を減額する制度です。
要件
一、新築後10年を経過した家屋で、居住部分の割合が2分の1以上であり、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である住宅であること(貸家住宅の部分を除く)
二、次のいずれかの者が居住していること
- 65歳以上の者
- 要介護認定又は要支援認定を受けている者
- 障害者
三、次の工事で、その工事費用のうち国や地方自治体からの補助金、介護保険からの給付金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
申告の手続き
減額の措置を受けるためには、改修後3ヶ月以内に市役所税務課資産税班(市役所1階)へ下記の書類を提出してください。
- 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書
- 上記要件二による居住者要件に該当することを証するもの
(介護保険被保険者証、身体障害者手帳等) - 改修に要した費用の領収書、写真、工事明細書(写真、工事明細書ついては、建築士、登録住宅性能評価関建築士等による証明で代替できます。)
※耐震改修に伴う減額措置と重複して適用を受けることはできません。
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バリアフリー改修に伴う減額申請書 (PDFファイル: 135.9KB)
省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額について
令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事をおこなった住宅については、翌年度分(1年間)の固定資産税(家屋)が減額(但し、床面積120平方メートルを限度)される制度です。
要件
一、次の1の工事または1の工事と合わせて2から4までのいずれかの工事を行うこと。
- 窓の改修工事 (必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
注釈:外気等と接するものの工事に限ります。
注釈:1から4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
二、当該改修工事に要する費用のうち、国や地方自治体からの補助金等を除く一戸あたりの自己負担額が次の条件に当てはまること。
上記要件一の1から4までの工事費が60万円超、または1から4までの工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超となること。
三、当該改修工事が平成26年1月1日に存する住宅において行われ、当該住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(貸家住宅の部分を除く)
減額の内容
1. 当該改修工事により認定長期優良住宅(耐久性、安全性の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けたもの)に該当することとなる住宅
改修工事を行った住宅の固定資産税額の3分の2を減額
2. 1以外の住宅
改修工事を行った住宅の固定資産税額の3分の1を減額
申告の手続き
減額の措置を受けるためには、改修後3ヶ月以内に市役所税務課資産税班(市役所1階)へ下記の書類を提出してください。
- 省エネ住宅改修に伴う固定資産税減額申請書
- 改修工事に要した費用の領収書
- 指定確認検査機関、登録住宅性能評価関による証明書
- 認定長期優良住宅となった場合は、認定を受けたことを証する書類
※耐震改修に伴う減額措置と重複して適用を受けることはできません。
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- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 税務課 資産税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8417
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年10月01日