都市計画税について
都市計画税とは
都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用を充てるために、目的税として課税されるものです。
都市計画税の対象となる資産
海南市内の用途地域内に所在する土地および家屋です。
都市計画税を納める人(納税義務者)
1月1日現在における、用途地域内に所在する土地および家屋の所有者です。
この場合の所有者とは、固定資産税の場合と同様です。
注釈:固定資産税が免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。
税率と税額の計算方法
課税標準額×税率(0.2%)=税額となります。
住宅用地に対する軽減措置
都市計画税の課税標準額は、原則、固定資産税算出時の課税標準額と同額ですが、固定資産税の軽減措置が適用される住宅用地については、都市計画税も軽減されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地
評価額の3分の1を課税標準額の上限とします。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地
評価額の3分の2を課税標準額の上限とします。
都市計画税の使途
都市計画税は、都市計画事業及び区画整理事業の財源として課税する目的税であり、その使途は下表のとおりです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 税務課 資産税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8417
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年11月29日