水道の所有権が変わった(家屋の売買などで)場合、何か手続きは必要なのでしょうか。

更新日:2023年06月01日

答え

水道の所有者の変更がある場合は、所有者変更の手続きが必要になります。
下記の「使用者(所有者)変更届」に必要事項を記入し、売買契約書などの書類(水道の使用場所である住所、旧所有者氏名及び新所有者氏名が分かる書類)の写しを添付のうえ、下記の「書類の提出先」へご提出ください。
なお、「使用者(所有者)変更届」は下記よりダウンロードできるほか、水道部業務課、本庁市民課、下津行政局、野上支所又は亀川出張所の各窓口でも入手することができます。

所有者変更はオンライン申請ができます。

書類の提出先

持参の場合は、水道部業務課、本庁市民課、下津行政局、野上支所又は亀川出張所の各窓口へ。郵送、ファクシミリ又は電子メールの場合は、水道部業務課へ送付してください。

窓口での手続きの際は運転免許証等により申請者の本人確認をさせていただきます。
郵送、ファクシミリ又は電子メールでの手続きの場合は申請者の運転免許証等のコピー(電子メールの場合はPDFファイル)も送付してください。

注意:電話での受付は行っておりません。

この記事に関するお問い合わせ先

水道部 業務課
郵便番号:642-8501
海南市日方1289番地26
電話:073-483-8750
ファックス:073-483-8752
メール送信:gyomu@city.kainan.lg.jp