店を廃業します。しかし、今後も水は使います。用途が変わると思いますが・・・
答え
用途が変わる場合には、用途変更届の手続きが必要になります。
下記の「用途変更届」に必要事項を記入し、下記の「書類の提出先」へご提出ください。
なお、用途変更届は下記よりダウンロードできるほか、水道部業務課、本庁市民課、下津行政局、野上支所、巽出張所又は亀川出張所の各窓口でも書類を入手することができます。
書類の提出先
持参の場合は、水道部業務課、本庁市民課、下津行政局、野上支所、巽出張所又は亀川出張所の各窓口へ。郵送、ファクシミリ又は電子メールの場合は、水道部業務課へ送付してください。
窓口での手続きの際は運転免許証等により申請者の本人確認をさせていただきます。
郵送、ファクシミリ又は電子メールでの手続きの場合は申請者の運転免許証等のコピー(電子メールの場合はPDFファイル)を合わせて送付してください。
注意:電話での受付は行っておりません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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水道部 業務課
郵便番号:642-8501
海南市日方1289番地26
電話:073-483-8750
ファックス:073-483-8752
メール送信:gyomu@city.kainan.lg.jp
更新日:2022年04月01日